ワンコの事いろいろ

ワンコをお迎えした後、飼い主が行う必要のある手続きとは?

ワンコの飼い主には、次のことが狂犬病予防法で義務付けられています。

大きく3つあります。

  1. 現在居住している区市町村長にワンコ(飼い犬)の登録をする
  2. 狂犬病予防注射を年1回受けさせ、注射済票の交付を受ける
  3. 犬の鑑札と注射済票をワンコ(飼い犬)に装着する

ワンコ(飼い犬)の登録は済んでいますか?

ワンコ(飼い犬)を登録する目的は、犬の所有者(飼い主)を明確にすることにあります。
これにより、どこでワンコ(飼い犬)が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合には、その地域において迅速かつ的確に対応することができます。
登録はワンコ1頭につき生涯1回で済みますが、住居を引越した場合には変更等の手続きが必要です。 (狂犬病予防法 第4条)

毎年、狂犬病予防注射を受けさせていますか?

狂犬病は、感染後、発症するとほぼ100%死亡してしまいます。
しかしながら、狂犬病は予防注射を行うことで、発症を予防することができます。
このことから、飼い主は、ワンコ(飼い犬)に毎年予防注射を受けさせることで、ワンコ(飼い犬)を狂犬病から防ぐことはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防ぐことができます。 (狂犬病予防法 第5条)

ワンコ(’飼い犬)に犬の鑑札と注射済票は着けていますか?

犬の鑑札と注射済票は、登録された犬、もしくは狂犬病予防注射を受けたことを証明するための標識ですので、ワンコ(飼い犬)に着けておかなければなりません。
犬の鑑札には登録番号が記載されています。
ワンコ(飼い犬)が仮に迷子になっても、装着されている鑑札の番号から飼い主に連絡することができます。 (狂犬病予防法 第4条 第5条)