次の内容が生じたときはには、届出が必要です。
①飼い主の住所・氏名やワンコの所在地が変わったとき(区内転居など)
②飼い主が変わったとき
③ワンコが死亡してしまったとき
■鑑札登録の場合
江東区保健所生活衛生係(東陽2-1-1)へ申請します。
■マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録済みの場合
環境省のデータベースで手続きを行います。(保健所での手続きは不要です)
マイクロチップを装着し、環境省のデータベースに登録手続きをした場合は、マイクロチップを犬の鑑札とみなすことができます。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト
(問合せ先)
公益財団法人日本獣医医師会(環境大臣指定登録機関)
コールセンター 03-6384-5320
④犬の所在地が江東区から他自治体へ移ったとき(区外転出など)
■鑑札登録の場合
江東区の犬鑑札を持参のうえ、転出先自治体へ届け出てください。
■マイクロチップを装着し、環境省データベースに登録済みの場合
転出先自治体により異なりますので、ご確認のうえ、手続きを行います。
(環境省のデータベースへの変更も忘れずに行ってください)
Q)鑑札・注射済票を紛失してしまったら?
A)「犬鑑札」や「注射済票」を紛失したり、破損した場合は、再交付することが可能です。
江東区保健所生活衛生課窓口(東陽2-1-1)へお訪ねください。
※再交付には手数料(現金)がかかります。
- 犬鑑札再交付手数料 :1,600円
- 注射済票再交付手数料 : 340円
Q)ワンコ(飼い犬)が人を咬んでしまったどうする?
A)ワンコ(飼い犬)が人を咬んでしまったら、飼い主は傷の大小にかかわらず、以下の手続きをする必要があります。
※再交付には手数料(現金)がかかります。
- 事故発生から24時間以内に、保健所へ届ける。
- 事故発生から48時間以内に、飼い犬の狂犬病の有無を獣医師に診断してもらい、後日「鑑定書」を保健所に提出する。
【東京都動物の愛護及び管理に関する条例第29条】
江東区保健所 生活衛生課 生活衛生係
☎️ 03-3647-5844、FAX 03-3615-7171
〒135-0016 江東区東陽2-1-1
飼い主の7ヶ条
飼い主には、動物が健康で快適に暮らせるように、動物の命が終わるまで適切に飼う(終生飼養)とともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
人と動物の共生する社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが重要です。
1.終生飼養
動物の種類や習性を正しく理解し、その命を終えるまで責任をもって飼います。
飼い主に不測の事態があった場合に備え、協力者を準備する等、動物が継続して暮らせるよう準備します。
2.迷惑防止
鳴き声、毛の飛散、臭い、排泄物等、近隣に迷惑をかけることがないようにします。
3.災害対策
備蓄品の準備、避難訓練、基本的なしつけ等、災害時に備えます。
4.繁殖制限
飼っている動物が増えすぎて管理ができなくなることのないよう、去勢・不妊手術を行います。
5.病気の知識と予防
動物の病気や感染症について正しい知識を持ち、予防を行います。
6.逸走防止
動物が逃げたり、迷子にならないように、必要な対策をとります。
7.所有者明示
飼い主がわかるように、首輪や迷子札、マイクロチップなどを付けます。